【17、空き家の相続問題】





 【空家相続の特例】

ご存知ですか、空家の相続についての特例があります。


国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

要約

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成

28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡

所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。


亡くなった方が亡くなる直前まで1人で住んでいた家

昭和56年5月31日以前に建築

区分所有物(例:マンションの1室)でない 


1、家屋(または家屋と敷地)を売却する場合の要件

 相続後、貸付や居住の用に供していないこと

 売却時に家屋が一定の耐震基準を満たしていること

2、家屋を取り壊して、敷地を売却する場合の要件

 相続後、貸付や居住の用に供していないこと


1,2いずれの場合でも、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却

し、売却代金が1億円以下であることが必要です。

 現状ではこの特例が適用できるのは令和5年12月31日までの売却についてです。特例の利

用を検討される場合は専門家にご相談されるのが良いでしょう。





     























            
                   
           
                                                                                    


                                                                   





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